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株式取扱規程

第1章 総則

(目的)

第1条 当社の株式に関する手続き及びその手数料、ならびに株式に係る権利行使の方法等(以下、「株式の取扱い等」という。)については、定款の定めに基づき、この規程の定めるところによる。

  1. 2株式の取扱い等について、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)および口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下、「証券会社等」という。)の定めがある場合には、株式の取扱い等は、この規程の定めるところによるほか、機構または証券会社等の定めるところによる。
  2. 3当社および当社が指定した信託銀行等との間で締結した契約に基づき当該信託銀行等が開設する特別口座に関する取扱いは、当該信託銀行等の定めるところによる。

(株主名簿管理人)

第2条 当社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。

株主名簿管理人
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社
同事務取扱場所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社 本店

(請求、届出等)

第3条 この規程による請求または届出(以下、「請求等」という。)は、当社の定める方式による書面を提出して行うものとする。ただし、請求等が証券会社等(機構を経由する場合を含む。以下同じ。)を経由して行われる場合は、この限りでない。

  1. 2次の各号に定める場合には、請求等を行う者(以下、「請求者」という。)は、当社の定める方式による当該各号に定める書面を提出しなければならない。
    1. (1)代理人が請求等を行う場合 委任状その他代理権を証明する書面
    2. (2)請求等に保佐人または補助人の同意を要する場合 同意または同意に代わる許可を証明する書面
  2. 3当社は、請求等が証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求等が本人からなされたものとみなして取り扱うことができるものとする。
  3. 4当社は、請求者に対し、請求等が本人からの請求等であることその他請求者が請求等を行う権限を有する者であることを確認するため、当社が指定する資料の添付または提供を求めることができるものとする。
  4. 5当社は、請求者が前項の資料を添付し、または提供するまでの間、請求等の受理を留保することができる。
  5. 6当社は、株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要な場合、特定の者が株主として請求等をしようとする旨認知した場合その他正当な理由がある場合には、機構または証券会社等に対して、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という。)第277条に規定する請求をすることができる。

第2章 株主名簿への記録等

(株主名簿の記録)

第4条 当社は、機構から受領する総株主通知に基づき普通株式に係る株主名簿の記録を行う。

  1. 2当社は、機構から株主名簿に記録される者(以下、「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合は、当該通知に基づき普通株式に係る株主名簿記載事項を変更する。
  2. 3当社は、前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿の記録を行う。
  3. 4当社は、株主に対して通知をするために必要がある場合、現在の株式保有者を株主名簿に反映させるべきであると取締役会が判断した場合その他正当な理由がある場合には、機構に対して振替法第151条第8項の請求をすることができる。
  4. 5種類株式に係る株主名簿への記録(以下、「名義書換」という。)を請求するときは、法令の定める場合を除き、株主名簿に記録された株主と種類株式を取得した者が連署した所定の請求書を提出しなければならない。
  5. 6相続、遺言、会社の合併その他譲渡以外の事由により種類株式を取得した者が名義書換を請求するときは、当社の請求によりこれを証明する書面を提出しなければならない。
  6. 7当社の株式の移転について、法令による別段の手続きを必要とするときは、請求書にその完了を証明する書面を添えて提出しなければならない。

(新株予約権原簿への記録等)

第5条 新株予約権原簿への記載または記録を請求するときは、株主名簿管理人に対して所定の請求書を提出しなければならない。

  1. 2新株予約権の質入または信託財産表示についても前項と同様とする。
  2. 3前2項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別段の定めをすることができる。

(株主名簿等に使用する文字等)

第6条 当社の株主名簿に記録する文字・記号は、機構が指定する文字・記号によるものとする。

  1. 2当社の新株予約権原簿に記録する文字・記号は、新株予約権原簿の管理システムの変更その他必要がある場合には、機構が指定する文字・記号によることができるものとする。

第3章 種類株式に係る質権及び信託

(質権の登録又は抹消)

第7条 当社の種類株式について、質権の登録、変更又はその抹消を請求するときは、質権設定者および質権者が連署した請求書を提出しなければならない。

(信託財産の表示又は抹消)

第8条 当社の種類株式について、信託財産の表示又は抹消を請求するときは、委託者又は受託者が請求書を提出しなければならない。

第4章 諸届

(住所、氏名等の届出)

第9条 当社の株主名簿に記録される者(以下、「株主等」という。)は、住所、氏名または名称を当社に届け出なければならない。

(外国居住株主等の届出)

第10条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めて、これを当社に届け出なければならない。

  1. 2常任代理人は、前条の株主等とみなす。

(法人の代表者)

第11条 法人である株主等は、その代表者1名の役職名および氏名を当社に届け出なければならない。

(共有株式の代表者)

第12条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めて当社に届け出なければならない。

(法定代理人)

第13条 株主に親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の氏名または名称および住所を当社に届け出なければならない。

(届出方法)

第14条 普通株式に係る第9条から前条までの届出は、機構および証券会社等の定めるところにより、証券会社等を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。

  1. 2前項に規定する届出のほか、当社に届出をする場合には、当社が別段の方法を指定しない限り、機構および証券会社等の定めるところにより、証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
  2. 3証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。

(新株予約権者の届出事項等)

第15条 当社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第9条から前条までを準用する。ただし、第5条第3項による別段の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。

第5章 株主の権利行使

(少数株主権等の権利行使方法)

第16条 振替法第147条第4項に規定する少数株主権等を行使しようとする普通株式の株主は、直近上位機関の証券会社等に申し出て当社に個別株主通知が到達した後、法令の定める期間内に、当社に対し、書面をもって少数株主権等の行使を請求するものとする。

  1. 2第19条(買取請求の方法)に基づく株式買取りおよび第23条(買増請求の方法)に基づく株式買増しについては、前項の規定を適用しない。

(株主提案権)

第17条 前条に定めるところにより、株主提案権が行使された場合、提出議案の以下の事項について400字を超えるときは、当社は、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。

  1. (1)提案の理由
  2. (2)取締役、監査役および会計監査人の選任に関する事項

(議決権の代理行使等)

第18条 第3条第2項、第4項及び第5項の規定は、少数株主権等以外の株主の権利の行使について準用する。

第6章 単元未満株式の買取り

(買取請求の方法)

第19条 単元未満株式(普通株式に限る。)の買取りを請求するときは、機構および証券会社等の定めるところにより、証券会社等を経由して行うものとする。

  1. 2前項の単元未満株式の買取りを請求した者(以下、「買取請求者」という。)は、当該請求を撤回することができない。ただし、当社が承諾したときは、この限りでない。

(買取価格の決定)

第20条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

  1. 2前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。

(買取代金の支払い)

第21条 当社は、前条により算出された買取価格を、別段の定めがある場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日以内に、買取請求者に支払う。

  1. 2前項の場合において、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、当社は、基準日までに支払う。
  2. 3買取請求者は、第1項の支払の方法として、銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いを指定することができる。

(買取株式の移転)

第22条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当社の口座に振り替えられるものとする。

第7章 単元未満株式の買増し

(買増請求の方法)

第23条 単元未満株式(普通株式に限る。)の買増しを請求するときは、機構および証券会社等の定めるところにより、証券会社等を経由して行うものとする。

  1. 2前項の単元未満株式の買増しを請求した者(以下、「買増請求者」という。)は、当該請求を撤回することができない。

(買増請求の制限)

第24条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、買増請求の効力は生じないものとする。

(買増請求の受付停止)

第25条 当社は、毎年事業年度末日から起算して10営業日前から事業年度末日までの間、および定款で定める中間配当の基準日の10営業日前から当該基準日までの間、買増請求の受付を停止する。

  1. 2前項のほか、当社が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。

(買増価格の決定)

第26条 単元未満株式の買増単価は、第23条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

  1. 2前項による買増単価に、買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。

(買増代金の受領)

第27条 当社は、前条により算出された買増価格(以下、「買増代金」という。)を、別途の定めがある場合を除き、買増価格の決定日の翌日から起算して5営業日以内に受領する。

  1. 2前項の場合、買増価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買増代金を受領する。

(買増株式の移転の時期)

第28条 当社は、機構および証券会社の定めるところにより、買増代金が当社所定の口座に振り込まれた日において、買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。

第8章 手数料

(手数料)

第29条 当社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。

  1. 2株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。

以上