ここからページ本文になります。
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、きらぼし銀行及びUI銀行を含む連結子会社18社及び関連会社3社からなる東京圏を基盤とした持株会社です。当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つとして捉え、社外役員・外部有識者の知見も活用した上でグループ経営管理態勢や監督機能の強化を進めるとともに、業務運営に際し透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うためコーポレート・ガバナンス機能の充実を図り、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。また、経営理念や当社グループの目指す姿の具現化に向けて、以下の通り、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めております。
パーパス
持続可能な社会の実現、新たな社会価値や産業の創造、デジタル化進展に伴う課題への対応など、グループが一体となってTOKYOの課題解決に真摯に向き合うことで、きらぼしグループの使命を果たしてまいります。
- ※「TOKYO」とは、東京を中心とした首都圏を地盤とし、きらぼしグループがさまざまな価値を提供するすべての人々・地域・課題などを象徴的に表したものです。
経営理念
首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。
きらぼしフィロソフィー
当社では、ビジネスの構造改革とグループ連携を通じた持続可能な成長モデルの構築を進めるとともに、その実現性を高めるため、役職員全員が共通して持つべき意識・価値観・考え方として、「社会貢献、組織の発展、自己実現、自らの幸せを実現させること」を「きらぼしフィロソフィー」として定めております。また、「きらぼしフィロソフィー」を実践する「きらぼしびと」の3つの行動指針を以下の通りとしております。
- “高い志”を持つひと
- 「どうしたら出来るのか」を常に考えるひと
- 結果にコミットし、果敢に挑戦し続けるひと
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
- 当社の取締役会は、各種法令、取締役会規程などに従い経営方針や経営戦略などの重要な事項を決定するとともに、経営会議や取締役に委任した業務執行の状況およびその他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。
- 独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能および監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の選任や報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。
- 業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制基本方針」を取締役会で決議し、その実効性の向上に努めます。
- グループ各社の業務の健全かつ適切な運用を確保するため、適切なグループ経営管理(ガバナンス)のもと、グループ全体としての各種リスクの的確な管理に努めます。
- 地域金融グループとしての社会的使命を柱とした企業倫理の構築に努めていくとともに、株主の皆さまに信認され、お客さまや社会から信頼される、コンプライアンス重視の企業風土の醸成を基本方針に掲げ、業務の健全性と適切性の確保に努めます。
- 株主の皆さまが権利を適切に行使することができる環境の整備など、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、ステークホルダーの皆さまとともに持続的に成長するために、当社の実態を正確にご理解いただけるよう、迅速、正確かつ公平な情報開示に努めます。
- パーパスの実現にあたり、お客さまの新しい価値創造と社会的価値創造を通じ、地域社会の持続的成長に貢献するなど、サステナビリティの取組みを強化してまいります。具体的には、ESG投融資の観点から持続可能な地域社会に必要な企業に対し資金支援を行っていくほか、環境保全や地域スポーツとの関わりを高め、地域社会との相互依存関係や一体感の醸成を通じ、持続可能な社会の実現に向けて努めてまいります。
当社グループは株式会社きらぼし銀行を中心に、UI 銀行等グループ会社が一体となり金融・非金融サービスを提供することにより、地域のお客さまとの対話を軸とした“金融にも強い総合サービス業”を目指すことで、企業価値の更なる向上に努めてまいります。
コーポレート・ガバナンス体制の概要
1.業務執行・監督の機能
- (1)
取締役・取締役会
取締役会は、独立性のある社外取締役3名(うち女性1名)を含む取締役8名で構成し、原則として毎月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催できる体制とすることで、経営方針や経営戦略などの重要な事項を決定するとともに、業務執行状況及びその他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制としております。 - (2)
指名・報酬協議会
取締役の人事・報酬の客観性や透明性を確保するための諮問機関として、任意の指名・報酬協議会を設置しております。指名・報酬協議会は、取締役会の決議によって選任された取締役4名以内(うち社外取締役2名以上)で構成し、当社及びグループ会社の取締役人事、選解任、並びに取締役の報酬額について検討し、検討結果を各社の取締役会へ報告しております。 - (3)
経営会議
取締役会の下に、取締役で構成される経営会議を設置し、原則として毎週1回開催するほか必要に応じて随時開催することとしており、取締役会での決議事項以外の重要な事項、取締役会から委任されている事項を決定するとともに、業務執行状況及びその他重要事項の報告を受ける体制としております。 - (4)
委員会
経営会議の下部組織として、重要な経営課題の分野ごとに「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」「ALM委員会」「資本政策委員会」「HM委員会」「グループ営業戦略委員会」を設置し、専門性と機動性を高める体制を構築しております。各委員会規則に基づき、定期的に開催するほか必要に応じて臨時に開催しております。 - (5)
グループ管理体制
当社は、「グループチーフオフィサー(CxO)制※」を導入し、グループCEOによる全体統括のもと、所管分野の責任者としてグループチーフオフィサーを配置することでグループ横断的な経営管理体制を構築しております。なお、各グループ会社を所管する担当役員の配置や当社の監査部がグループ会社の内部監査を実施し、グループ経営の適正性を確保しております。※配置するグループチーフオフィサー
- ・グループCEO(Group Chief Executive Officer)最高経営責任者
- ・グループCFO(Group Chief Financial Officer)最高財務責任者
- ・グループCSO(Group Chief Strategy Officer)最高戦略責任者
- ・グループCIO(Group Chief Information Officer)最高情報責任者
- ・グループCRO(Group Chief Risk Officer)最高リスク管理責任者
- ・グループCSuO(Group Chief Sustainability Officer)最高サステナビリティ責任者
2.監査・監督の機能
- (1)
監査役・監査役会
監査役会は、独立性のある社外監査役2名(女性)を含む監査役4名で構成しております。監査役会では取締役の意思決定及び業務執行に対する有効な監視機能を確保し、監査態勢の強化に努めております。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従い、取締役会その他の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内部統制等について監査しております。
なお、監査役及び監査役会は、内部監査部門、会計監査人と緊密な連携を保ち、代表取締役等との間においても定期的な会合を通じて監査上の重要課題について意見交換を行うなど実効的な監査に努めております。 - (2)
内部監査
当社グループ内の他の部門から独立した監査部を設置し、取締役会の承認を受けた「中期内部監査計画」「年度内部監査計画」に基づき、内部監査を実施しております。監査結果につきましては、取締役会及び経営会議のみならず、監査役及び監査役会への報告を定期的に行っております。 - (3)
会計監査
EY新日本有限責任監査法人が会計監査業務を執行しております。
内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及びグループ会社の「業務の適正を確保するための体制」 を整備するため、以下のとおり、「内部統制基本方針」を取締役会で決議し、その実効性の向上に努めております。また、今後も適宜見直しを行い、内容の充実を図って参ります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)当社は、当社及びグループ会社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守し、業務の適正かつ健全な運営を図るために、コンプライアンス基本方針を制定する。また、コンプライアンスの具体的な行動指針として、コンプライアンス基本規程を制定する。
- (2)当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス統括部署を設置し、当社及びグループ会社のコンプライアンス遵守状況を統合的に把握・管理すると共に、コンプライアンスに関する体制を整備する。
- (3)当社は、被監査部門から独立した監査部を設置し、監査部は、当社及びグループ会社の運営状況の監査を定期的に実施し、監査結果を取締役会へ報告する。
- (4)当社は、内部通報管理規則に基づき、役職員の法令違反行為に関する相談・通報窓口を設け適正に処理すると共に、通報者等を保護する体制を整備する。
- (5)当社は、顧客保護等管理方針及び利益相反管理方針を制定し、当社及びグループ会社のお客さまの保護及び利便性向上に向けた体制を整備すると共に、お客さまの利益を不当に害することがないよう利益相反を管理する体制を整備する。
- (6)当社は、反社会的勢力との関係遮断の基本方針として定める反社会的勢力への対応に係る基本方針に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のための体制を整備する。また、反社会的勢力からの不当要求等について組織的に対応する。
- (7)当社は、インサイダー取引未然防止管理規則に基づき、業務上知り得た当社及びグループ会社の取引先に関する未公表の重要事実を適切に管理する体制を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存・管理する態勢を構築する。また、文書管理規程に基づき、株主総会、取締役会等取締役が関与する重要会議の議事録を作成し、保存するものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)当社は、当社及びグループ会社の経営の健全性を確立し、各種リスクに見合った適正な収益を確保するためにグループリスク管理基本方針を制定する。
- (2)当社は、当社及びグループ会社の業務の適切性及び健全性を確保するため、統合的リスク管理規程を制定し、リスクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行う。
- (3)当社は、リスク管理委員会及びリスク管理統括部署を設置し、当社及びグループ会社における各種リスクを管理すると共に、損失の危険を管理するための体制を整備する。
- (4)当社は、監査部がリスク管理統括部署のリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、リスク管理態勢の充実強化を図る。
- (5)当社は、危機発生時において速やかに業務の復旧を図るため、業務継続に関する基本方針を制定し、危機管理について適切に態勢整備を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)当社は、経営目標を定めると共に、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
- (2)当社は、取締役会規程を制定し、取締役会を適切に運営すると共に、経営会議等を設置し、取締役会より一定事項の決定等を委任する。経営会議等は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に検討する。
- (3)当社は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう組織規程、業務分掌規則、及び職務権限規則等により職務・権限・意思決定のルールを定める。
5.当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社及びグループ会社は、経営理念に基づき、企業集団としての事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行う。当社によるグループ会社の管理については、グループ会社経営管理規程において、子会社等の経営計画等の重要事項についての協議・報告等に関する基本的なルールを定め、当社グループの健全かつ適切で効率的な運営を確保する体制を整備する。
- (2)当社及びグループ会社は、財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、当社及びグループ会社の財務報告に係る内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
- (3)当社及びグループ会社は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応を行うと共に、グループ内取引に係る弊害防止措置等に関する基本方針、グループ内の業務提携等に係る基本方針に基づき、当社グループの業務の健全性の確保に重点を置いた適切な管理を行う。
- (4)当社は、当社役員、グループ会社(連結子会社・持分法適用会社)、主要株主等、財務諸表等規則第8条第17項に掲げる者との間で行う取引(関連当事者間取引)に関して関連当事者間取引管理に関する基本方針を定め、法令等に則り各社の業務の健全性および適切性並びに株主共同の利益を確保する。
- (5)監査部は、内部監査に関する基本方針に基づき、業務の適正な運営を確保するため監査を実施し、かつその適正化を図るために必要な助言を行う。
- (6)当社は、当社及びグループ会社の役職員がグループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合に、直ちに当社の取締役に報告する体制を整備する。また、子会社から当社に報告を行う基準を明示し、グループ経営上必要となる事項等に係る報告体制を整備する。
- (7)当社は、(6)で報告を行った役職員が報告を理由として不利益な取扱いを受けない体制を整備する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役が、その職務について効率性及び実効性を高めるため、監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「補助者」という)を配置する。
7.前号の補助者の取締役からの独立性に関する事項
- (1)補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査役の同意を得るものとする。
- (2)当社は、補助者に業務執行に係る役職を兼務させない体制を整備する。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1)当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役報告規程に基づき、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、当該事実を監査役へ報告する。また、監査役は、法令及び諸規則に定める事項のほか、必要に応じて、取締役及び内部監査部門等の使用人その他の者に対して報告を求めることができる。なお、監査役等へ報告をした者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱いを行わない。
- (2)当社は、当社の内部監査部門から当社の監査役に当社及びグループ会社の内部監査結果を報告する体制を整備する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)当社は、監査役が会計監査人、代表取締役、リスク管理部門、監査部門、内部統制機能を所管する社内部署と意見交換を行うなど、連携を図ることにより、監査が実効的に行われる体制を整備する。
- (2)当社は、監査役がその職務の執行により生ずる費用の前払または償還並びに債務の処理等を当社に対し求めた場合は、速やかに当該費用の処理を行う。また、監査役が必要と考える場合には、外部専門家の助言等を得るための費用を負担する。
リスク管理態勢
1.リスク・アペタイト・フレームワークの取組み
リスク・アペタイト・フレームワーク(RAF)とは、事業戦略・財務計画を達成するためのリスク・アペタイトを明確化し、経営管理やリスク管理を行う枠組みです。RAFの導入によって、経営計画の透明性が向上し、より多くの収益機会を追求できると同時に、リスクをコントロールした経営が可能となります。
当社グループでは、収益・リスク・資本のバランスの取れた持続的成長を図るべく、RAFの考えに基づき、 リスク・アペタイトに関する指標を定めております。定期的にリスク・アペタイトに関する指標をモニタリングすることで、 リスクリターンの最適化や資本の効率性と健全性のバランス、リスクの予兆管理、適切な経営資源配分等の検証を行っております。
リスク・アペタイトに関する主な指標 | 主な検証事項 |
---|---|
RORA | リスクリターンの最適化など |
ROE | 資本の効率性など |
自己資本比率 | 資本の健全性、リスクの予兆管理など |
部門別利益 | 経営資源の最適配分など |

2.リスク管理態勢の整備状況
当社グループでは、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、グループ各社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、適切なグループ経営管理(ガバナンス)のもと、グループ全体として各種リスクの的確な管理に努めております。また、リスク管理規程等の制定・改廃に関する協議やグループのリスク管理態勢の整備・確立に向けた方針策定の検討等を行うリスク管理委員会を設置している他、グループリスクの管理統括部署としてリスク管理部を設置し、態勢整備を図っております。
コンプライアンス態勢
コンプライアンス態勢の整備状況
当社グループは、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと捉え、地域金融グループとして社会的使命を柱とした企業倫理の構築に努めていくとともに、株主に信認され、お客さまや社会から信頼されるコンプライアンス重視の企業風土の醸成を基本方針に掲げ、業務の健全性と適切性の確保に努めております。コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスにかかる事項の施策を企画するとともにコンプライアンス機能の強化を図っている他、コンプライアンス統括責任者としてリスク管理部担当役員を、コンプライアンスにかかる事項の統括部署としてリスク管理部をそれぞれ設置し態勢整備を図っております。
また、2020年12月より、グループ全体のコンプライアンス・リスクへの対応力強化を目的に、「本部コンプライアンスオフィサー(本部CO)」および「営業店コンプライアンスオフィサー(営業店CO)」制度を導入し、一層の態勢整備に努めております。
反社会的勢力排除に向けた体制
1.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社では、反社会的勢力等との関係を遮断するために、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」および「反社会的勢力への対応に係る基本規則」を制定し体制を整備しております。また、リスク管理部において反社会的勢力に関する情報を一元管理し、当社およびグループ会社は、反社会的勢力に関する情報の収集・共有化に努めております。
2.反社会的勢力への対応に係る基本方針
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断し、以下の基本方針を遵守し、責任ある健全な業務運営を確保します。
- (1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、組織として対応し、毅然とした姿勢を貫きます。
- (2)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察等の外部専門機関と緊密な連携強化に努めます。
- (3)反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。
- (4)反社会的勢力により不当な要求等を受けた場合は、民事及び刑事の法的対応を行うなど、断固として拒絶します。
- (5)反社会的勢力に対しては、資金提供や利益供与は断固として拒絶します。